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記事公開日 2019.06.16
最終更新日 2021.05.09

民泊新法・住宅宿泊事業法program


個人での民泊運営に必要な情報を随時追加記載していきます。

目次

・住宅宿泊事業者

 ホスト不在型(空き家や空き部屋を貸したい場合)
 ホスト居住型(住んでいる家にお客を招き入れたい場合)
 ホストとは、住宅所有者のこと

・住宅宿泊管理業者(民泊施設を管理する民泊代行業者)

・住宅宿泊仲介業者 (民泊物件をマッチングさせる仲介業者)


住宅宿泊事業者 共通事項

ホスト不在型と居住型で共通する事項のメモです。
民泊新法の基本条件は同一

・届け出必要
・年間営業日数の上限180日以内




住宅宿泊事業者 相違事項

ホスト不在型と居住型で相違する事項のメモです。

民泊新法での2つの相違事項

@施設管理業務の委託
A消防施設の設置


@施設管理業務の委託

住宅宿泊事業者である民泊ホストは、住宅宿泊管理業者に施設管理業務を委託する必要がある。

以下の場合には不要
・民泊ホスト自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行う場合
・家主居住型民泊で不在になる時間が定められた時間内である場合

定められた時間内とは、原則1時間(事情により2時間程度)
事情とは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間(生活必需品の買い物など)


A消防施設の設置


民泊運営する届出住宅には、原則、定められた消防設備の設置が必要である。
届出住宅とは、宿泊施設とみなされ、特定防火対象物となる。

以下の場合には不要
ホスト居住型の宿泊室の床面積合計が50u以下の場合、住宅とみなされ、防火対象物となる。
・自動火災報知機の設置不要



住宅宿泊管理業者

個人で住宅宿泊管理業者になる場合のメモです。
いずれかの資格が必要

宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
・住宅の取引や契約の業務について、2年以上の実務経験



住宅宿泊仲介業者

登録

・観光庁長官への申請が必要
・5年毎の更新が必要
・麹町税務署に登録免許税の支払いが必要
 その他の納付所(日本銀行・国税の収納を行う代理店や郵便局)

送付

・第5号様式による「財産に関する調書」
・預貯金の「残高証明書」

土地又は建物を計上した場合、いずれか送付
・固定資産評価証明書
・鑑定評価書


貸しても、泊っても、運営しても・・・みんなでHappy Life

住宅宿泊事業法の詳細はガイドライン

*住宅宿泊事業法の詳細はガイドラインをご参照ください。
=出典= 
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

厚生労働省医薬・生活衛生局
国土交通省土地・建設産業局
国土交通省住宅局 国土交通省観光庁




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